こんにちは、AYLBlog を運営しているRyoです。
今回は生活費削減取り組み第6弾として、自分が医療保険を解約した理由について解説していきます。
保険というと聞こえが良く、入った方が得だと思われがちですが、世の中には不要な保険がたくさんあります。
もちろん万人に不要かと言われればそれはNOです。
保険が必要な人もいれば、保険が不要の人もいます。
大切なのは今自分が入っている保険が本当に必要な保険なのかを考えることです。
自分はそれを考えた結果、今の自分に医療保険は不要だという結論に至りました。
生活費削減取り組み第1弾を見ていないという方は下記リンクからご覧ください。
自分の浪費家ぶりが垣間見えると思います。
この記事では、
▷ 医療保険の概要
▷ 医療保険が不要だと考えた4つの理由
▷ 高額療養費制度、傷病手当金について
▷ 年間支出削減金額
について解説しています。
医療保険の概要

まず初めに医療保険の概要について簡単に解説していきます。
医療保険とは入院や手術に備える保険
医療保険とは主に入院した時の費用や手術を受けた時の費用を軽減させるために加入する保険になります。
医療保険に加入していれば、入院した時には入院給付金、手術を受けた時には手術給付金を受け取ることが出来ます。
入院給付金とは
入院給付金とは保険加入期間中に病気やけがによって入院した場合の保障で、1泊2日以上の入院でないと支払われなかったり、日帰り入院でも支払われたりと言った支払いの条件は加入してる保険や保険会社によって異なります。
自分の医療保険もそうだったのですが、一般的な医療保険では入院1日当たり〇〇円と言ったような感じです。
しかし、最近では1入院当たり〇〇円と言った一時金型の物も出ているそうです。
入院1日当たりの保障金額は契約時に自由に設定可能ですが、もちろん金額が高ければ高くなるほど、月々の支払金額も高くなってきます。
手術給付金とは
手術給付金とは病気やけがを治療するために手術を受けた時に給付金が受け取れる保障で、入院給付金日額×所定の倍率によって給付金の金額が決まります。
仮に入金給付金日額が1万円で倍率が20倍の手術を受けた場合は、1万円×20倍で20万円の手術給付金を受け取ることが出来ます。
その他の特約
医療保険にはいろいろな特約が用意されています。
所定の先進医療を受けた場合に保障を受けれる先進医療給付金、入院前後一定期間の通院保障を受けれる通院給付金、所定の放射線治療を受けた場合に保障を受けれる放射線治療給付金など様々な特約があります。
他にもここでは紹介しませんが、がん診断給付金・がん手術給付金、三大疾病一時金、就業不能給付金、死亡保険金・給付金があります。
もちろん特約を付ければ付けるほど月々の支払額は増加していきます。
医療保険が不要だと考えた4つの理由

次に自分がなぜ医療保険は不要だと感じ、解約したかについて解説していきます。
理由その①高額療養費制度が利用出来る
自分が医療保険を解約した理由その①として高額療養費制度の存在があります。
高額療養費制度とは病院や診療所で支払う医療費が1か月に一定額(自己負担限度額)以上になった場合に、申請することで超過分を払い戻してくれる公的医療保険の制度です。
公的医療保険とは:会社員であれば健康保険、自営業者なら国民健康保険のこと。日本ではすべての人が公的医療保険に加入することになっていて、これを『国民皆保険制度』という。
自己負担限度額は所得区分によって下記の5つに分けられています。
①生活保護の被保険者や住民税非課税の人は、限度額3万5400円。
②健保で標準報酬月額28万円未満/国保で年間所得210万円以下の人は、限度額5万7600円。
③健保で標準報酬月額28万円以上53万円未満/国保で年間所得210万円超600万円以下の人は、8万100円+(医療費-26万7000円)×1%。
④健保で標準報酬月額53万円以上83万円未満/国保で年間所得600万円超901万円以下の人は、16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%。
⑤健保で標準報酬月額83万円以上/国保で年間所得901万円超の人は、25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%。
この限度額を超える医療費が1か月に掛かってくるなら、限度額を超えた分が払い戻されます。
そのため自己負担金はかなり軽減されます。
理由その②入院しても傷病手当金がある
自分が医療保険を解約した理由その②として入院したとしても傷病手当金の給付を受けれるからです。
傷病手当金とは公的医療保険に加入している人が病気やけがなどで仕事が出来なくなってしまった時に受け取ることが出来る給付金になります。
傷病手当金を受け取るには2つの条件があります。
1つ目は、連続する3日間を含めて4日間以上仕事をすることが出来なかったということです。
重要なのが連続する3日間という点です。
2日休んで仕事に出て、また2日休んでという風に連続する3日間がなければ傷病手当金を受け取ることは出来ません。
2つ目は、仕事を休んでいる時に給与の支払いがなかったということです。
傷病手当金は病気やけがによって仕事が出来ず、給与が発生しないということに対して給付されるため、仕事を休んでいる時にも給与が発生している時は傷病手当金を受け取ることが出来ません。
上記2つの条件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることが出来ます。
傷病手当金を受け取る際の注意点として、傷病手当金を受け取れる日数には限度があるということです。
傷病手当金は支給を開始した日から最長で1年6カ月を限度に支給されます。
支給日額としては、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3になります。
傷病手当金についてもっと詳しく知りたいという方は下記リンクからご覧ください。
理由その③生活防衛資金があれば医療費を賄うことが出来る
自分が医療保険を解約した理由その③としては、高額療養費制度や傷病手当金を利用することで負担額を軽減することが出来、軽減された医療費については生活防衛資金があれば支払えると考えたからです。
生活防衛資金とは病気やケガ、リストラなどで収入がなくなった時に使うためのお金です。
一般的には生活費の6か月~1年分を用意する必要があると言われています。
生活防衛資金については下記記事で詳しく解説しています。
仮に医療費が100万円で自己負担額が30万円かかったとしましょう。
高額療養費制度を利用すれば、①の人であれば26万4600円、②の人であれば24万2400円、③の人であれば21万2570円、④の人であれば12万8180円、⑤の人であれば4万5820円が戻ってきます。
日本人の平均年収を考えると多くの人が③に該当すると思います。
となると、医療費が100万円かかっても実質負担額は約9万円ということになります。
このように最初の医療費の10分の1程度しか払わなくていいなら、貯蓄で賄うことが出来ると思います。
理由その④高配当株式投資をしている
自分が医療保険を解約した理由その④として高配当株式投資をしているということがあげられます。
これがなぜ理由になるかというと、給与所得以外にも定期的な収入があるということです。
しかも、配当金というのは完全な不労所得であり、株式を保有しているだけで入金されます。
そのため、医療保険に加入し続けるよりは、解約して少しでも配当金を増やした方が将来入院などをしたとしても傷病手当金+配当金という風に生活の安定感を上げられると考えたからです。
年間支出削減金額

最後に年間の支出削減金額について解説していきます。
今回の支出削減金額
今回の支出削減金額は年間50184円になります。
今までの合計削減金額
今までの支出削減合計金額は年間126万5148円になります。
現在の支出金額
現在の年間支出金額は175万7356円になります。
削減率で言うと41.8%になります。
まとめ

今回は生活費削減取り組み第6弾として自分が解約した医療保険の概要と解約した理由について解説してきました。
始めに触れましたが保険というのは人によって必要、不要というのは変わってきます。
自分の場合は不要と判断しましたが、性格上不安になって仕方がない人やそもそも貯蓄がない人にとっては医療保険が必要だと思います。
両学長の動画や出版した本『お金の大学』を読んでいる人なら分かると思いますが、保険というのは本来、発生する確率は低いが発生した場合に多額の損失を被るものに対して備えるものになります。
例を挙げると夫婦の方は生命保険や住宅を持っている方は火災保険になります。
まだお金の大学を読んでいない方は下記記事を読んで、お金の大学がどういうことについて書いているかをざっくりで良いので理解して欲しいと思います。
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最後までお読みいただきありがとうございました!
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